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【ただの国賊】岩屋外務大臣、中国言論統制「合意」問題─外患誘致罪・国家反逆罪の可能性を検証する

更新:2025-06-10
岩屋外務大臣(当時)が中国との会談で「言論統制に関する合意を行った」との報道が波紋を呼んでいる。
もしこの合意が事実であれば、日本の民主主義と国民の基本的人権を著しく侵害する深刻な行為である。

本記事では、外患誘致罪・国家反逆罪を含め考え得る法的責任を徹底検証する。


● 問題の本質──日本国民の権利を損なう行為

言論の自由は日本国憲法第21条で保障される絶対的権利であり、他国の圧力や外交的利益のために制限されてはならない。

仮に、岩屋外務大臣が中国政府の言論統制政策に「協力する」「黙認する」といった外交的合意を交わした場合、
それは国民の知る権利・表現の自由・主権に反する行為であり、国家に対する重大な背信行為と評価される可能性が高い。


● 外患誘致罪の可能性

外患誘致罪(刑法第81条)は「外国と通謀して日本に武力を行使させた者」に適用される非常に限定された罪であるが、
今回の件が「日本国内に対して中国の思想・情報統制を浸透させる」ことを意図していた場合、
広義の国家主権侵害を誘導した行為として、新たに法的議論の余地が生じる。

現状の刑法体系では「武力行使」を伴わない場合、外患誘致罪の適用は難しいが、
・国家の重要機密漏洩
・他国による内政干渉を積極的に手引きした場合
には「外患援助罪」や「国家公務員法違反(守秘義務違反)」の可能性も議論の対象になる。


● 国家反逆罪に該当するか?

日本の現行刑法に「国家反逆罪」という名称の罪は存在しないが、
旧刑法にあった「内乱罪」「外患罪」「国家転覆罪」などの枠組みは、現在でも類似の罪(刑法第77条~第82条)として一部継承されている。

もし、外国勢力(中国)と結託し、日本国民の表現の自由を侵害し、国家の主権を他国に譲り渡すような実質的行為が証明された場合、
・内乱予備罪(刑法第78条)
・外患準備罪(刑法第82条)
の法的検討対象となり得る。


● 政治的・道義的責任

仮に法的に刑事責任を問うことが難しいとしても、
・国会議員としての説明責任
・公務員倫理に反した可能性
・日本国憲法の理念を損なった重大な政治責任
を負うことは不可避である。

外交上の「合意」が国民に不利益を与える場合、その政治家は「国民からの信託を裏切った」として、議会・選挙・世論において厳しい批判を受けるべきである。


● 結論

岩屋外務大臣の中国言論統制に関する合意が事実であれば、それは単なる失策ではなく、
・日本国民の権利を売り渡した行為
・国家の主権を毀損した可能性
であり、法的・政治的に最も厳しい視点での追及が必要だ。

特に以下の3つの観点から精査すべきである。
・外患誘致・外患援助に該当しないか
・公務員としての職権濫用がなかったか
・日本の憲法原則に対する重大な違反ではないか

国民の権利を守るため、真相解明と徹底的な説明責任を求める必要がある。

こんな奴に投票するやつって何考えてんだろう

どうしようもないやろこんな奴
存在しないほうがいいわ
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